既存住宅瑕疵保証
瑕疵(かし)とは、通常想定される品質や性能を有していないこと。住宅の場合は、住宅のなかでも特に重要な構造上の主要部分や雨水漏れ防止部分などに重大な欠陥があることを意味します。
新築住宅の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で、住宅を供給する事業者が引き渡して10年間は、瑕疵があった場合に補修したり損害賠償したりする義務(この義務を「瑕疵担保責任」という)を負っています。
一方、中古住宅の場合は品確法の対象になっていないため、瑕疵担保責任については売買時の契約内容によるものとされます。中古住宅の売主の多くは、住宅を所有する個人であることから、重い責任を負うことが難しいため、売買契約の際に瑕疵担保責任を免除するか、数カ月程度の短期間に限定されるのが一般的です。
つまり、中古住宅を個人の売主から購入する人が隠れた瑕疵を見逃した場合、自身でその補修を行わなければならなくなります。
そこで、売買された中古住宅に瑕疵が見つかった場合でも、一定の補修費用を負担する仕組みが既存住宅瑕疵(かし)保険です。
既存住宅瑕疵(かし)保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けます。
以下の条件を満たした住宅がご利用頂けます。
①関西住宅検査.comでホームインスペクションを実施しており、かつ検査結果が基準に適合していること。
(床下・屋根裏(小屋裏)を点検口から目視確認出来ていること)
②新耐震基準に適合している住宅。昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、または新耐震基準への適合を証明できる住宅
③初回の検査実施から保証開始(引渡し)までが1年以内であること。
④売買された物件で、かつ物件の売主が宅建事業者でないこと。
⑤既に人の居住の用に供した事のある住宅または建設工事完了の日から起算し1年を経過して買主と売買契約を締結した住宅であること。
⑥検査及び保険法人の書類審査による結果の受領が引渡し前であること。(引渡し後の申し込みは出来ません)
⑦【マンションの場合】区分所有される専有部分が5区画以上あり、かつ申込住戸の属する住棟全体の延床面積が500m²以上または
総階数が4以上であること。
※本サービスには以下の内容は含みませんので、あらかじめご了承ください。
①その住宅について瑕疵の有無を判定すること。また、瑕疵がないことを保証すること。
②検査実施後に、時間経過による変化が無いことを保証すること。
③建築基準関係法令等への遵法性を判定すること。
以下の構造耐力性能または防水性能における「隠れた瑕疵」が保証対象です。
※給排水管路調査をオプションで行っており適合している場合、同箇所に対する保証も付帯できます。
お申し込みはお早めに!
既存住宅瑕疵保証のご利用は、保証書・保険付保証明書の受領が住宅の引渡し前である必要があります。
検査の結果補修が必要となる場合もあるので、お早めにお申し込みを行う事をおすすめします。
・検査及び保険法人の書類審査による結果の受領が住宅の引渡し前であること。 (引渡し後のお申込みはできません)
・検査で不適合と判定された場合、その指摘箇所を全て補修し、再検査を受けて適合の確認を取る必要があります。
また、検査に必要な箇所について、全て検査できていない場合も再検査する必要があります。
再検査には所定の費用が別途かかります。(例:点検口がないため検査未実施など)
・お引渡し後にリフォームを実施した場合、リフォーム部分に起因した瑕疵は保証対象外となります。
・検査を希望された場合でも、住宅の所有者である売主様から検査の許可がいただけない場合があります。
詳細は不動産会社の担当者にご相談ください。
・検査当日は売主様、もしくは不動産会社の担当者の立会いを必要とします。
・給排水管路検査の実施にあたり、検査当日に設備から水、お湯等が出る状態にしておいてください。
・本サービスで発見された不具合事象や劣化等について、発見の可否にかかわらず、その場で修繕や交換は行いません。
・【戸建住宅の場合】床下、小屋裏(天井裏)について検査を行いますので、点検口を開閉できるように
付近にお荷物等が無い状態にしてください。
・【マンションの場合】共用部の検査を実施しますので、事前に管理組合、管理会社へ検査のご承諾を得ておいてください。
(共有部検査の詳細は別途お問い合わせください)
・検査結果の有効期限は1年となります。1年を超えての保証申請には、もう一度検査を実施する必要があります。
ご利用いただくとこんなメリットも・・・
築年数が経過した物件でも各種税制優遇が利用できます(住宅ローン減税・登録免許税の軽減など)
かし保証を利用した物件に対して発行される「瑕疵保険付保証明書」が、住宅取得税制における「耐震性を証明する書類」としてご活用頂けます。
(例)住宅ローン減税の場合
※各種税制優遇は年度や種別により、内容や必要条件が異なる場合があります。
税制優遇の詳細は税務署など所轄官庁に必ずご確認下さい。
■基本料金表・申込書等 ⇒ 基本料金表・申込書等.pdf