証明書サービス
関西住宅検査.comでは「中古住宅のフラット35適合証明書の審査・発行」を行っております。
【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。
フラット35をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、
住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書が必要となります。
※フラット35Sは「金利Bプラン」のみ発行可能です。(「金利Aプラン」には対応しておりませんので予めご承知おきください。)
・中古物件のみ対象となります。
※建築後2年以内の建物で、過去に人が居住したことがない住宅は新築住宅となります。
建築後2年以内の建物でも、人が居住したことがある住宅は対象となります。
また、人が居住したことがない住宅でも、建築後2年を超えている住宅は対象となります。
※以下のいずれかに該当しない場合、併せて耐震基準の審査が必要です
・建築確認日が昭和56年6月1日以降(建築確認済証などで確認)
・新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以降(建物の登記事項証明書で確認)
《基準項目》
https://www.flat35.com/loan/tech_cyuko.html
物件検査はこちらよりにご確認お願いします。
■基本料金表・申込書等 ⇒ 基本料金表・申込書等.pdf
住宅を購入する場合、耐震基準適合証明書を取得していれば以下のメリットが受けられる可能性があります。
1.住宅ローン控除(13年間借入金残高1%)
住宅ローン控除には築後年数要件が定められています。非耐火住宅(木造住宅等)は20年以内、耐火住宅(マンションなど)は25年以内と定められています。しかし、耐震基準適合証明書があれば築後年数要件を緩和でき、住宅ローン控除が利用できるようになります。
2.登録免許税の軽減(建物所有権移転登記2%→0.3%、抵当権設定登記0.4%→0.1%)
住宅を購入すれば、売主から買主へ所有権を移転するので、所有権移転登記を行います。また、住宅ローンを利用して購入するならば、債権者である金融機関が抵当権を設定登記します。これらの登記には、登録免許税という税金が課されます。耐震基準適合証明書があることで、この登録免許税が軽減されるというメリットがあります。
3.住宅取得資金の贈与に対する贈与税の非課税
住宅購入に際して両親等から購入資金の一部について資金援助を受けた場合、通常なら贈与された金銭は贈与税の対象となります。しかし、条件次第では適合証明書があれば非課税となります。
4.不動産取得税の軽減(軽減額は都道府県に異なる)
住宅を購入した場合、取得した不動産に対して不動産取得税が課されることも多いです(物件の条件によっては課されても少額な場合もある)。耐震基準適合証明書があれば、この不動産取得税も軽減の対象となります。ただし、昭和57年以降1月1日以降に建築された住宅においては、適合証明書が不要とされています。
5.地震保険の保険料の割引
昭和56年6月1日以降に新築された住宅である場合、建築年割引により地震保険の保険料が10%の割引になることがあります(耐震等級等による割引率のアップがある場合もある)。しかし、これより古い住宅であったとしても耐震診断により昭和56年6月1日に施行された建築基準法の耐震基準を満たす住宅であるなら、耐震診断割引(10%)を受けられることがあります。これを証明する書類の1つが耐震基準適合証明書です。
耐震基準適合証明書の取得時期には制限があり、購入する前に手続きをしておく必要があります。つまり、引渡し後に耐震基準適合証明書の取得は出来ませんので、注意が必要です。(引渡し前であれば、売買契約後でも大丈夫です)
■基本料金表・申込書等 ⇒ 基本料金表・申込書等.pdf