『第三者検査により建物の状況を正しく把握』という選択肢。
改正宅地建物取引業法により、2018年4月以降は、媒介依頼者(売主・買主)に対する建物状況調査の制度説明や希望に応じた検査事業者の斡旋、重要事項の説明などが不動産会社に義務付けられました。
建物状況調査(ホームインスペクション)とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が建物の基礎、外壁などの建物の構造耐力上主要な部分、及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を客観的に正しく把握する為の調査です。
NPO法人関西住宅検査.comは利害関係のない第三者的位置づけで、国が定めたガイドラインに従い丁寧に検査・診断を行います。
安心して住み続けられる家を手に入れたいなら、ぜひ関西住宅検査.comへお問合わせ下さい。
サービス内容
※過去に弊社にてフラット35適合証明書の発行を行ったマンションを下記Excelファイルにてご確認いただけます。