1.ホームインスペクションに関する基礎知識 【平成 30 年4月1日施行部分】
Q1 既存住宅を売買する場合、必ずホームインスペクションを行わないといけないのですか。
A1 既存住宅を売買する場合に、必ずホームインスペクションを実施しなければならないものではありません。
Q2 誰がホームインスペクションを行うのですか。資格等はありますか。
A2 "ホームインスペクションは国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士 (既存住宅状況調査技術者)が実施します。講習を修了していない建築士や検査事業者が実施する調査は、宅地建物取引業法に基づくホームインスペクションには当たりません。"
Q3 ホームインスペクションはどれくらいの時間がかかりますか。
A3 住宅の規模等にもよりますが、2~3時間程度が見込まれます。
Q4 ホームインスペクションの実施にはどの程度の費用がかかりますか。
Q5 現に居住中の住宅であっても、ホームインスペクションをしてもらうことはできますか。
A5 "現に居住中の住宅であっても、ホームインスペクションを実施することはできます。 ただし、家具等は移動させないため、現状のままで確認できる範囲が対象となります。"
Q6 購入希望の既存住宅について、ホームインスペクションを実施したい場合には、どのようにすればよいですか。
A6 購入希望の既存住宅についてホームインスペクションを実施する場合には、あらかじめ売主の承諾を得る必要がありますので、ホームインスペクションを実施したい場合には宅地建物取引業者にその旨をお伝え下さい。
Q7 ホームインスペクションの実施費用は誰が負担するのですか。
A7 ホームインスペクションの依頼者(売主、購入希望者など)が負担するのが一般的と考えられます。
Q8 ホームインスペクションを依頼した場合、調査当日までに何らかの資料等を準備する必要がありますか。
Q9 ホームインスペクション結果の有効期限はありますか。(いつ実施したものでもよいのですか。)
A9 有効期限はありませんが、時間の経過とともに建物の現況と調査結果との間に乖離が生じることが考えられます。なお、売買時の重要事項説明の対象となるホームインスペクションは、調査を実施してから1年以内のものです。
Q10 ① ホームインスペクションの対象となる建物は何ですか。賃貸物件(マンション・アパート)や店舗、オフィスビルも対象ですか。
A10 ① "ホームインスペクションの対象となるのは住宅です。戸建て住宅、共同住宅(マンションやアパート等)共に対象となります。また、賃貸住宅も対象となります。 なお、店舗や事務所はホームインスペクションの対象ではありません。"
Q11 ② ホームインスペクションの対象となる住宅とは、どのようなものですか。
A11 ② 人の居住の用に供する家屋に該当するものが対象となります。家屋のうち店舗等の非居住用部分と共用の玄関や通路なども「住宅」に該当します。なお、空き家については、除却することが確定しているなど将来的にも居住の用に供される見込みのないものは「住宅」に該当しません。
Q12 店舗併用住宅の場合、ホームインスペクションの対象となるのは住宅部分だけですか。
A12 店舗併用住宅の場合、住宅部分(店舗部分との共用部分を含む)が基本的なホームインスペクションの対象となります。
Q13 ホームインスペクションの「調査の結果の概要」と「報告書」を受け取りました。保管義務はあるのですか。
A13 調査の依頼者が「調査の結果の概要」及び「報告書」を保管する義務はありませんが、重要事項説明に必要な書類となりますので大切に保管してください。媒介を依頼している場合には、「調査の結果の概要」を宅地建物取引業者に渡してください。
Q14 ホームインスペクションはどのような方法、機材を用いて行われるのですか。
A14 使用する機材は、例えば床の調査であればレーザー水平器等、基礎・外壁の調査であればクラックスケール・打診棒等を使います。
Q15 ホームインスペクションには誰が立ち会うのですか。
Q16 小屋裏の点検口や床下点検口が無い場合や、移動困難な家具によって目視できない箇所がある場合であっても、ホームインスペクションはできますか。
A16 実施できます。ただし、点検口がない、あるいは、移動困難な家具があることにより個別に調査できなかった箇所については「調査の結果の概要」及び「報告書」に「調査できなかった」と記載されます。
Q17 ホームインスペクションには、敷地内の地中の調査も含まれますか。
A17 ホームインスペクションは原則として目視・非破壊検査により行われるものであり、例えば、建物の構造耐力上主要な部位である基礎の調査について、敷地内の地中の調査は含まれていません。
Q18 マンションでは、ホームインスペクションを行う時は、管理組合等の了承を得る必要がありますか。
A18 マンションにおいてホームインスペクションを実施する場合、共用部分も調査の対象となるため、あらかじめ管理組合の了承を得る必要があります。
Q19 「ホームインスペクションの結果の概要」に「調査できなかった」、「劣化事象有り」との記載がある場合において、既存住宅売買瑕疵保険に加入したいときはどのようにすればよいですか。
A19 "「調査できなかった」又は「劣化事象有り」の記載がある場合には、そのままの状態では既存住宅瑕疵保険に加入することはできません。 調査できなかった部位がある場合には、その部位の劣化事象等の有無を確認するため、再度当該部位についての調査が必要となります。 劣化事象等がある場合には、その内容に応じて修補した上で、再度検査を行い、劣化事象等がないことが確認される必要があります。"
Q20 既存住宅売買瑕疵保険と、ハウスメーカー等が所有者が変更しても対応しているアフターサービスは、何が異なるのですか。
A20 "既存住宅売買瑕疵保険は、住宅の引渡し後に保険対象部分について瑕疵が見つかった場合に、その修補費用が保証されるものです。 ハウスメーカー等が対応しているアフターサービスの内容は各ハウスメーカーが定めています。詳しくは、各ハウスメーカーにお問い合わせください。"